大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)584号 判決

石油製品配給規則によれば、この命令に云う石油製品の中には揮発油が含まれ、しかも同規則第一二条で「石油製品は次に掲げる場合を除く外何人もこれを譲受けてはならない」と定め、同条所定の法定の除外事由に当る場合を除く外、全面的にこれが譲渡を禁止しているから、同規則に違反して石油製品を譲り受けた場合には、たとえ、それが外国産のもので、連合国占領軍の財産に属する為、これを譲り受けて所持することが政令第一六五号の規定に違反する場合であつても、同時に同規則違反として、臨時物資需給調整法の罰則が適用される。

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